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催告や承認による時効中断の判例
@手形債権の時効中断のためにする催告につき、従来は手形の呈示を必要としたが、その後、判例も従来の見解を変更し、手形の呈示を要せず、内容証明による催告でも手形債権の時効を中断するとした。
A民法300条には「留置権の行使は債権の消滅時効の進行を妨げず」とあるが、所有権に基づく引渡請求訴訟において被告が留置権の抗弁を提出したとき、この抗弁は訴訟提起に準ずる中断の効力があるとはいえないが、請求としての効力があり、その訴訟係属中はずっと中断の効力が存続すると認められる。
B債権者から債務履行の催告を受けた債務者が、その請求権の存否について調査するため猶予を求めた場合には、民法153条の6ヶ月の期間は、債務者から何らかの回答があるまで進行しない。
C訴訟上、相殺の主張をすることは、受動債権について承認があったものと認められるので、その後、相殺の主張が撤回されても、すでに承認の効力は失われない。
D債務の一部弁済として小切手が振り出され、それが支払人によって支払われた時は、債務の一部弁済として債務の承認たる効力を持ち銀行が支払ったときに時効中断する。
E会社の代表取締役たる者が長期間にわたって会社から金銭の貸付を受け、かつ、その代表者が作成に関与した会社の決算報告書に右貸付金を記載し、その決算報告書を会社に提出し、その際、とくに異議も述べなかったときは、右代表者は決算報告書に記載された自己の債務の存在を承認したことになり時効は中断し、すでに消滅時効期間の過ぎたものについて時効利益の放棄となる。
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