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取得時効の中断方法
取得時効の中断方法はどうするのか?
A所有土地をBによって10年の時効取得されそうになっているとします。
Aは10年になる少し前に、Bに対して土地を返せと内容証明郵便で請求します。
そして、6ヶ月以内に土地返還請求訴訟を起こします。
これが一番多い取得時効の中断方法です。
ただ、裁判は時間とお金がかかりますので、Bが承諾するのであれば、10年になる前にBと証書を作る方法もあります。
証書には「この土地はA所有の土地である事を認め、必ずAに返還しますが、直ちに返還する事が困難であるため、3年以内には返還いたします。」などを記載します。
注意すべき事は、10年になる前に、Bに対し「本件土地に関し私は取得時効の主張をしません。」と書かせてしまうと、時効完成前の放棄となってしまい。法律上、無効とされてしまいます。
Bがこの証書に承諾しない場合は、訴訟を起こすべきです。
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