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初日不算入の原則
民法144条には「時効の効力は、その起算日にさかのぼる」とあり、この規定は取得時効にも消滅時効にも適用されます。
消滅時効については、民法166条1項に「消滅時効は、権利を行使することができるときから進行する」と定められています。
弁済期が1月1日とすると、消滅時効は1月2日から起算します。
それは、民法140条によると、民法上の期間を算定するときは初日を算入しないとなっているのです。
弁済日が1月1日ということは、正確には1月1日の9時なのか、14時なのか、21時なのかわからないわけです。
そこで、初日1月1日は無視して、1月2日から時効は進行するとしたのです。
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