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保証人への時効中断の効力
民法457条1項に、主たる債務者に対し時効中断がされたときは当然に保証人にも効力が及ぶ、とされています。
保証債務は主たる債務に当然に附従するとされていますので、主たる債務に関して発生したことはすべて保証人に効力が及ぶのです。
主たる債務につき時効中断があると、その効力は連帯保証人にも及びます。
連帯債務者となると、少し違ってきます。
民法434条に「連帯債務者のうち1人に対する履行の請求は他の債務者に対して効力を生ずる」と定めており、民法440条には「前6条に規定する場合を除き、他の連帯債務者に対して効力を及ぼさない」としていますので、連帯債務者の中の1人に対して履行の請求という方法で時効を中断した時は、その中断の効力は他の債務者に及びますが、その他の理由による中断の場合は及ばない事になるのです。
また、保証人に対して時効中断があったときその効力が主たる債務者に及ぶかというと、これは及びません。
保証債務は主債務に附従しますが、主債務は保証債務に附従しないからです。
債権者が保証人や連帯保証人の財産につき差押、仮差押、仮処分をしたときは、保証債務について時効は中断しますが、それだけでは主たる債務の時効を中断しないのが原則です。
しかし、民法155条によると、右の差押や仮差押のあったことを主たる債務者に通知した時は、主たる債務についても時効が中断すると規定しているのです。
この通知の方法としては内容証明郵便でもよいですし、裁判所から主たる債務者を利害関係人として差押、競売開始決定書等を送達してもらうこともできます。
連帯保証人や連帯債務者に対する時効中断は、原則として主たる債務者に及びません。
連帯債務者の1人に対する請求は他の債務者にも時効中断の効力を及ぼしますので、履行の請求による中断だけは例外的に主たる債務者にも効力を及ぼす事になります。
履行を請求する訴訟を連帯債務者や連帯保証人に対して提起すれば、主たる債務者を被告にしていなくても主たる債務の時効も中断する事になります。
民法458条は、民法434条を連帯保証人についても準用していますので、履行の請求に関しては両者は同じ扱いとなります。
主たる債務者に対して確定判決があったときは時効10年となり、この場合、連帯保証人や保証人に対しては判決がないときでも保証人の債務も同様に10年の時効になるとされています。
この逆に、保証人や連帯保証人に対しては確定判決があって時効が10年になっても、主たる債務の時効が10年にならないとされています。
保証債務は主債務に附従しているということで、連帯債務は債務者同士が独立し対立しているのですが、履行の請求だけは例外なのです。
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