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消滅時効の判断
Aは店舗を構えて雑貨店をやっていましたが、Bから500万円を借り、その際、Aの親であるC所有の土地に抵当権を設定しました。
借入金の弁済は1年間に100万円ずつを5年間で返済する約束でしたが、Aは200万円だけは返済しましたが、その後は商売に失敗して支払えなくなりました。
Bは、Aが支払うというのを信用して7年が過ぎてしまいました。
7年を過ぎた時に、BがAに請求したら、Aはなんとかすると言うのですが、結局支払いがないので、Bは抵当権を実行して競売を申立をしました。
この場合に、AとBとの間の契約は金銭消費貸借契約といいますが、BのAに対する貸金返還請求権は商事債権となるかが問題となります。
商事債権となると5年で消滅時効となり、一般民事債権だとすると10年の消滅時効となります。
Aは店舗をかまえていたので、商人となります。
「商人が営業のためにする行為は、商行為とする」とありますので、Aが店舗改造資金とか事業の運転資金として500万円を借りていたのなら、営業のためにする行為ですから商行為となり、商法522条によって生じた債権となり、5年の消滅時効にかかります。
Bが商人でなくても同じです。
また、Cを物上保証人といいます。
C自身はお金を借りていないので、主たる債務者ではありませんが、Aのために不動産を提供した物件提供者であり、Aが不履行をすればこの不動産は競売にかけられてしまします。
Aは2年間で200万円だけを支払い、その後に支払えなくなったので、その支払えなくなった支払時期から消滅時効が進行します。
割賦払いの契約の時は、通常、1回でも支払を遅滞したときは残額を一時に支払うという「期限の利益喪失」特約がついていますので、残額全部について消滅時効が進行します。
この「期限の利益喪失」特約がついていないときは、BはAに対し「割賦金を**月**日までに支払え、支払わなければ割賦払い契約を解除する」との通知を出さないと、割賦払い契約はそのままになってしまいます。
1年1年残金300万円について100万円ずつ、それぞれの年毎に時効の進行を開始することになります。
また、Aが支払うと約束したということは、債務の承認となり、時効は中断します。
債務の承認は時効中断事由となるのですが、書面などの証拠がなければ水掛け論になってしまい、時効は中断しないことになります。
Bの債権を商事債権とし、時効中断事由は成立していないとすると、BのAに対する債権は消滅時効にかかっていることになります。
債務者Aは、Bが抵当不動産に競売をかけてきても、時効を援用して、債務不存在、抵当権消滅の主張をすることができます。
現実には、時効の援用で競売手続の停止を裁判所に申し立てておいて、その上で訴訟を起こします。
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