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取締役報酬請求権の時効
サラリーマンの給料は、2年間請求しないと時効にかかりますが、会社の取締役の報酬請求権は何年で消滅時効にかかるのでしょうか?
サラリーマンの給料請求権は、民法では1年ですが、労働基準法115条によって2年に変更されています。
ただし、退職金請求権は5年となっています。
会社の取締役の場合ですが、取締役というのは、世間では役員と呼ぶように、会社側の人であり、使用者側の人であって労働者ではないのです。
ですので、取締役が毎月手に入れるお金は、給料ではなく、役員報酬といわれるものなのです。
この報酬の法的性質は、委任事務処理の報酬ということになります。
取締役は会社から会社の経営事務を委任されており、その委任事務を処理するのが取締役の業務内容なのです。
これは商事委任事務ですから、その報酬についても商事債権として、5年の消滅時効が適用になります。
取締役といっても、取締役営業部長の場合はどうでしょうか?
営業部長というのは雇われている人ですから、労働の対価として給料を受けています。
この給料請求権について、労働基準法115条により2年間で消滅時効にかかります。
ですが、取締役営業部長の取締役のほうについては、株主総会でその報酬額を定める事が原則となっています。
取締役営業部長という人は、使用者側と従業員側の2つの顔を持っているのです。
ですので、それぞれについて、時効期間が違ってくるのです。
また、退職金の請求権の消滅時効は5年です。
退職金請求権の時効については、取締役も営業部長も同じ5年となっています。
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