公示送達期間 |
2週間 |
公示送達は書類を裁判所掲示板に掲示して行い、2週間を過ぎると送達の効力が生じます。 |
控訴(上告)の期間 |
14日 |
上訴(控訴や上告)をするには、1審判決書送達のあった日の翌日から14日内に控訴しなければなりません。控訴は通常高等裁判所へ、上告は最高裁判所へします。 |
即時抗告期間 |
1週間 |
裁判所の決定や命令に対する不服申立を抗告といいます。その中で特に法で定めたのが特別抗告です。即時抗告には執行停止の効力があります。単なる抗告の時は停止力はありません。 |
民事再審申立期間 |
30日 |
民事の再審の訴えは判決確定後再審事由を知った時から30日内に提起しなければなりません。判決確定後5年の除斥期間があります。 |
支払督促の異議申し立て |
2週間 |
支払督促が送達された時は2週間内に債務者は異議申立ての必要があります。異議があれば、通常の訴訟になります。異議申立てがなければ裁判所は、支払督促に仮執行の宣言をつけることができます。 |
支払督促の仮執行宣言 |
30日 |
支払督促の異議申立期間経過後30日内に債権者から仮執行宣言の申立をする必要があります。仮執行宣言申立をしないと支払督促は失効します。 |
仮執行宣言後の異議 |
2週間 |
仮執行宣言が出た後、これに対してさらに2週間内に債務者は異議申立てができます。この異議がなかったとき支払督促は確定し、判決と同一の効力を持ちます。 |
本案の起訴命令期間 |
2週間 |
仮処分、仮差押に対する本案起訴命令期間について相当の期間とありますが、通常は2週間です。起訴命令から2週間内に本案提起がないと仮処分、仮差押は取消となります。 |
小額訴訟での支払猶予 |
3年 |
裁判所は、支払を命ずる判決をするさいに、必要があれば3年以下の範囲内で支払の猶予期間を定めたり分割払いを許したりすることができます。60万円以下の金銭支払を争う場合に使える裁判制度です。原則として1日で審理を終わり即日判決します。 |