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手形債権の消滅時効
手形法70条と77条では、為替手形の引受人や約束手形の振出人に対する手形金支払請求債権は満期の日より3年をもって時効にかかるとされています。
また、為替手形の裏書人や振出人、約束手形の裏書人に対する請求権は満期の日より1年となっています。
ちなみに、裏書人に対して請求するときは拒絶証書を作成する必要があるのですが、現実には全ての手形用紙に拒絶証書作成義務が免除されていますので拒絶証書は不要とみてよいのです。
満期の日とは、手形を呈示した日をいいます。
支払いのための呈示は、手形用紙に書いてある支払期日及びこれにつぐ2日間の間にすればよいのです。
ですので、手形用紙にかいてある支払期日と満期とは、必ずしも一致しないのです。
小切手については呈示期間経過6ヶ月で時効にかかります。
手形が原因債権の支払のために振り出されたとき、例えば、売買代金の支払のために手形が振り出されたときは、売買代金請求権は10年、商事なら5年、小売商人の売却代金なら2年で消滅時効にかかり、手形債権は3年で消滅時効にかかります。
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