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抵当権の消滅時効
抵当権の消滅時効に関しては民法396条と民法397条とがあります。
民法396条には「抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない」とあります。
債務者及び抵当権設定者に対する関係では、債権の存続する限り抵当権も存続し、債権が消滅時効にかかれば抵当権も消滅時効にかかるのです。
債務者及び抵当権設定者以外の関係者である抵当不動産の第三取得者や後順位抵当権者に対しては、抵当権は被担保債権から独立して20年の消滅時効にかかるとされています。
民法397条によると、「債務者又は抵当権設定権者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する」と定められています。
これは、抵当不動産の第三取得者が占有を継続していた場合に適用されるものとみられるのですが、判例は、民法397条は第三取得者には適用されないとしました。
しかし、その後の判例は、抵当不動産の譲渡を受けた第三者も、抵当権の被担保債権の消滅時効の援用をすることができるとしました。
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