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土地の取得時効進行
Cさんの土地を、登記簿や権利証で十分に確認してAさんが買ったのに、後からBさんが出てきて、この土地はBさんが時効で取得した、と言って来ました。
これについて、不動産を時効取得した人にも登記が必要かどうかという問題が出てきます。
Cさん所有地を時効取得したBさんは、Cさんに対しては登記なくして所有権を主張できます。
問題は、Cから土地取得したAさんとBさんの関係です。
Aさんが土地を買い、その後、Bさんの取得時効が完成した時は、登記がなくても時効取得者のBさんが優先し、Bさんが所有権を取得します。
逆に、Bさんの取得時効が完成し、その後、AさんがCさんから土地を買うと、この場合はAさんとBさんとのどちらが先に所有権移転登記をしたかが重要であり、先に登記をした者が所有権を取得する事になります。
ですので、Bさんの取得時効完成がAさんの取得より後ならば、Bさんは登記がなくてもAさんに対抗できますが、Bさんの取得時効完成がAさんの取得より先ならばBさんは登記しなければAさんに対抗できません。
そこで、土地を買う際に、どこで誰のために時効が進行しているかの見極め方が重要になります。
取得時効の完成には、その土地の占有が必要です。
占有には直接占有と間接占有とがありますが、どちらにしても、誰かがその土地を使用している形跡があるはずです。
その点を注意し、Cさんにその旨を確認する必要があります。
CさんからAさんが土地を買った後、Bさんに時効によって土地を取られたときは、Cさんに損害賠償の請求をすることができます。
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