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手形債権の時効中断
手形上の権利を行使するためには手形の呈示を必要とします。
では、手形上の権利の催告には呈示を必要とするのでしょうか?
古い判例では、時効中断のための催告にも手形の呈示を必要としていました。
だとしますと、内容証明郵便で手形金支払を催告したとしても、何の効果も生じないことになってしまいます。
債権者の請求の意思が明白ならば、債権者は権利の上に眠っていないことも明白です。
ですので、権利行使のときには手形呈示が必要だとしても、催告のときまでは必要はないとされたのです。
白地手形の時効中断に関して、判例は白地手形にも消滅時効があり、中断もあるとしていますが、この最高裁の判決にも反対意見があり、その反対意見は、手形の要式性を重視して、補充権を行使し白地を補充したときから時効が進行するとしています。
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