組合の商人性(商事時効の適用) |
農業協同組合や漁業協同組合は商人ではないから、民法173条(2年)も商法(5年)も適用されない(一般民事時効となる)。 |
動産の損料 |
民法174条(時効期間1年)の動産の損料とは資本、貸衣装にようなものを指し、土木建設用重機械の賃料は一般民事時効か商事時効にかかる。 |
供託金の時効消滅 |
供託金の払戻請求権の消滅時効期間は10年。 |
解除権の時効消滅 |
賃貸借契約の解除権(賃料不払いや無断転貸しによるもの)の消滅時効期間は10年。 |
農地法の許可申請 |
農地法3条に知事への許可申請協力請求権の消滅時効は10年。 |
商法522条の時効 |
商法522条の消滅時効(5年)が適用されるものとしては、白地小切手に補完権や利得償還請求権等がある。 |
国家賠償請求権 |
国に公務員に対する安全配慮業務違反による損害賠償請求権の消滅時効期間は10年。 |
解除権の時効進行開始時期 |
土地賃貸借契約において、長期間の地代不払いを一括して解除した時は、最終支払期日経過時から解除権の消滅時効が進行する。 |
消滅時効の起算点 |
安全配慮義務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点につき
@一時的な事故は債務不履行のときから
A継続的不履行のときは退職のときから
B炭鉱のじん肺患者については、患者が最も重い行政上のじん肺管理区分等の決定を受けたときから消滅時効が進行する。 |
農地法による転用許可申請協力請求権 |
農地売買後、市街化区域編入のため、許可申請が届出手続きに変わったとしても、その協力請求権の消滅時効の起算点は売買契約成立時である。 |
政府保証請求権 |
自賠法72条1項の請求(政府保証請求)の消滅時効の起算点は死亡事故発生時である。 |
履行不能の損害賠償請求権 |
契約解除に基づく原状回復義務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効の起算点は、契約解除のときから(履行不能発生時ではなく)消滅時効が開始する。 |
賃貸借契約解除権 |
無断転貸しを理由とする土地賃貸借契約の解除権は、債権に準じて転借人が土地使用収益を開始したときから10年の消滅時効にかかる(商行為から生じた場合には5年) |
地代増額請求権 |
地代増額請求権は増額請求のときから賃料債権が発生し、所定弁済期から短期消滅時効が進行する。 |
為替差損差益の精算金債権 |
輸入代行契約に基づく為替の差損差益の精算金債権は商品の代価ではないから、民法173条(2年)に短期消滅時効の適用はない(委任の報酬とみられる) |
手形の原因債権の時効消滅 |
手形金請求訴訟提起前に原因債権が既に時効消滅しているときは、手形金支払の拒否の理由となる。 |
登記請求権 |
土木建築を業とする会社がその営業のために買った土地の登記請求権に消滅時効は5年。また、それと同一性の損害賠償請求権(特約による違約金)も同時に消滅する。 |
国家賠償請求権 |
予防接種ワクチン禍の被害者に国家賠償請求権にも民法714条(3年)の消滅時効の類推適用はあるが、国がこれを援用することは権利濫用として許されない。 |