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海外へ逃げて時効
例えば、サラ金からお金を借りて、海外へ行って、10年間過ごせば時効になるのかという問題ですが、結論的に法律では10年で消滅時効にかかり、その借金は帳消しになります。
厳密にいいますと、サラ金会社は商人ですから、消滅時効期間は5年ですので、5年で消滅時効にかかり、その借金は帳消しになります。
しかし、サラ金業者が、10年も何もしないでほっておくわけがなく、貸金の返済が遅れれば、請求をしてきますし、調査をします。
それでも、債務者の所在がなどわからなければ、消滅時効の期限が迫ってきたときに、その期間満了前に必ず訴訟を起こして判決を取りに来ます。
債務者が行方不明であっても公示送達という方法で判決を取ることもできます。
そして、判決を取ると、判決の効力はその時から10年間になります。
消滅時効期間が10年間延びるのです。
また、そもそも外国に10年もいることは、簡単ではありません。
その上、お金を借りて、最初から逃げるつもりであったのなら、詐欺罪になり、外国に逃げても警察に手配される可能性も出てきます。
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