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差押、仮差押、仮処分による時効中断の判例
@債権に基づく差押があったとき、その債権の消滅時効は、差押の継続中、その進行が中断される。
A債権者から委任を受けた執行官が、債務者の有体動産を差押えに行ったが債務者の所在不明のため執行不能に終わったときは、その債権につき時効中断の効力は生じない。
B動産執行による金銭債権の消滅時効中断の効力は、債権者が執行官に対してその執行の申立をしたときに生ずる。
C抵当権実行による任意競売の場合、裁判所が競売開始決定し、その決定正本を当該債務者に送達した場合に当該被担保債権の消滅時効の中断の効果を生ずる。
D時効中断事由としての差押えとは、時効の対象とされている権利の権利者自らが行った場合に限られるから、国がAの国税滞納処分としてAのBに対する請負代金債権を差押えたとしても、AのBに対する右請負代金請求権の消滅時効を中断するものではない。
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