振出人に対する請求権 |
3年 |
約束手形の所持人から振出人に対する手形上の請求権は3年で時効により消滅します。3年の起算日は満期日からです。 |
裏書人に対する遡及権 |
1年 |
約束手形の所持人からの裏書人に対する遡及権の行使は1年で時効により消滅します。起算日は満期日からです。 |
裏書人からの遡及権 |
6ヶ月 |
遡及義務を履行した裏書人が他の裏書人へ遡及権を行使するのは6ヶ月以内にしなければ消滅時効にかかります。時効の起算日は手形を受け戻した日になります。 |
引受人に対する請求権 |
3年 |
為替手形の所持人から引受人に対する手形上の請求権は3年で時効にかかります。 |
小切手の遡及権 |
6ヶ月 |
小切手の所持人から小切手の振出人、裏書人に対する遡及権は6ヶ月で時効にかかります。受戻人の他の債務者への請求も6ヶ月です。起算日は呈示期間経過の翌日からです。 |
保証人に対する請求権 |
1年 |
小切手の支払保証をした支払人に対する小切手上の請求権は1年で時効にかかります。手形や小切手に対する保証は表面に名前を書いてしたり、振出人欄外に書いてします。 |
満期白地の白地補充権 |
5年 |
満期日が白地の補充権の時効については、判例で、この行使により債権の時効とみています。満期日以外が白地の場合は、結局、満期日から3年で時効にかかることになります。 |