サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
除斥期間と時効の停止
除斥期間というのは、権利行使という意味では消滅時効と似ていますが、それと違う点は、当事者の援用を必要といないことです。
ですので、裁判所は、除斥期間が過ぎていれば当事者の援用がなくてもその権利は消滅したとして裁判ができます。
そして、除籍期間には、中断がありません。
どういうものが除斥期間であるのかといいますと、民法の時効編に規定されているものは時効ですが、その他の条文に規定されたものはその文中に「時効により消滅する」と明記されたものは時効、そのように書かずに単に権利行使期間を定めてあるものは除斥期間だといわれています。
「時効により」と書かないで権利行使期間を定めてある条文は、次になります。
・盗品・遺失物の回復請求権 2年
・物の売主に対する買主の契約解除権・損害賠償請求権・代金額請求権 1年
・不動産の買戻権 5年と10年
・請負契約の場合の注文者の解除権・瑕疵修補請求権・損害賠償請求権 1年、5年、10年
・婚姻取消権 3ヶ月
・養子縁組取消権 3ヶ月、6ヶ月
時効の停止とは、時効を中断する事が困難な事由があるときに、一定期間だけ時効を停止するものです。
一定期間だけ時効を停止するとは、事実上その一定期間だけ時効期間が延長される事になります。
時効の中断は、中断時からまた新たに時効が進行しますから、10年の時効期間なら中断した時からまた10年となりますが、その点が停止と中断は違います。
時効停止事由は民法158条から161条までに法定されています。
時効満了時に未成年者または成年被後見人であったとき、夫婦が離婚したとき、相続開始したが相続人が確定しなかったとき、天災の発生したときには2週間から6ヶ月の期間、時効が停止されるのですが、このうち、「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない」と規定されていますので、気をつける必要があります。
時効停止は消滅時効期間にも取得時効期間にも適用されます。
時効の停止はすでに完成してしまった時効には適用はなく、もうすぐ時効が完成しそうな時に役立つものです。
スポンサードリンク
|