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離婚の時効期間
離婚は、夫婦がお互いに離婚したいという意思があり、離婚届を市区町村役場に提出すれば離婚は成立します。
これを協議離婚といいます。
ただ、離婚の場合には、これまでの夫婦生活を清算する必要が出てきます。
子がいればどちらが親権者になるか、夫婦でいた間に作った財産をどう分けるかという財産分与、離婚する原因を作った相手に対する慰謝料はどうするか、などを清算が出てきます。
これらで、もめるようですと、協議離婚は難しく、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、調停委員を交えての話し合いになります。
話し合いがまとまれば、調停離婚が成立します。
まとまらなければ、訴訟を提起する必要が出てきます。
財産分与や慰謝料の問題はさておき、今すぐにでも離婚する必要がある場合があります。
親権者を定めないと離婚はできませんが、財産分与や慰謝料は、離婚届に記載する必要はないので、離婚はできるのです。
また、財産分与の請求ができることを知らずに離婚する場合や、話し合いで決められないような場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる時に、同時に申し立てます。
離婚後に財産分与を請求する場合にも、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求する事になります。
調停で話がまとまりそうにない時は、審判を申し立てて裁判所に決めてもらうこともできます。
家庭裁判所に対するこの審判請求は、2年を経過してしまうと請求する事ができなくなります。
また、離婚すれば必ず慰謝料を請求できるわけではありません。
暴力を振るったり、不貞行為を行ったり、離婚の原因を作った有責配偶者に対して、相手方の配偶者が請求できるものです。
慰謝料について夫婦間で話がまとまらない場合には、離婚調停の場で決めてもらいます。
離婚届を提出し、離婚が成立した後でも、慰謝料の請求はできますが、この場合には、家庭裁判所ではなく、地方裁判所に対して慰謝料の請求訴訟を起こすこととなります。
調停で慰謝料の額がまとまらない場合も同様です。
慰謝料の請求は、法律上は不法行為による損害賠償請求権ですから、損害を知った時から3年を経過すると、時効によって消滅する事になります。
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