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担保物権(抵当権、質権)の消滅時効
民法167条
@債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
A債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。
民法167条2項に担保物権は原則として含まれません。
その理由は、民法396条に「抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない」と規定されているからです。
債務者は通常は自己不動産に抵当権を設定します。
この場合は債務者が同時に抵当権設定者です。
債務者の親の所有不動産に抵当権を設定した時は、親が抵当権設定者となります。
民法396条によると、債務者と抵当権設定者とに対しては、抵当権はその被担保債権と同時でなければ、すなわち、被担保債権が消滅時効にかかったときに同時に抵当権も消滅時効にかかると定められています。
抵当権だけ独立に時効にかかることはないのです。
ただし、民法396条に「債務者、抵当権者」と限定しています。
この反対解釈としてそれ以外の人、例えば、抵当権のついている不動産の所有権を買い取った人である抵当権の第三取得者については、民法396条は適用されず、この人に対しては民法167条2項により20年で抵当権だけが消滅時効にかかるとされています。
債権者と債務者との間で利息さえ支払っていれば時効は中断されますので、貸金債権は時効にかからず抵当権はなくなりません。
しかし、その間に不動産を買い取った第三者がいて、それから20年もたってしまうと、この第三者が債権者に対し時効になったから抵当権を抹消しろと請求できる事になるのです。
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