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拾得物の取得時効
ゴミや竹やぶの中で、3億円を見つけた場合、3億円は誰のものになるのでしょうか?
民法240条には「遺失物は遺失物法の定めるところに従い公告をした後3ヶ月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する」と定められています。
遺失物法4条1項によれば、遺失物を拾得した者を拾得者といい、拾得者は速やかに、拾得した物を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない、と規定しています。
この拾得者というのは、必ずしも現実に拾った人だけに限らないのです。
遺失物法4条2項では、建築物や車両、船舶などの施設を管理する者は、施設内で拾得した拾得者から拾得物の交付を受ける事になっており、交付を受けた施設占有者は遺失者に返還し、又は警察署長に提出する事になっています。
竹やぶの中で拾った人は、これに該当しませんので、拾った人が拾得者になります。
産業廃棄物業者の会社の構内の廃棄金庫の中から3億円を拾った時は、その拾った人が管守者(守衛など)であったときは、この人が拾得者ではなく、占有者である会社が拾得者になると考えられます。
問題は、この拾得物を犯罪者が置き去ったものと認められる物であったときです。
犯罪組成物と確定すれば、通常は没収の対象となります。
その確定ができず、警察が捜査をしているときはどうでしょうか?
その場合、警察署長は提出を受けた拾得物が、公告をする前に刑事訴訟法の規定により押収を受けたときは、捜査が終了して還付を受けるまでは公告をしないことができます。
公告の日から3ヶ月を経過すると、拾得者は拾得物の所有権を取得しますが、公告が遅れれば遅くなります。
そして、公訴時効は各犯罪によって違っており、もしこの3億円が強盗の産物とすると公訴時効は10年、横領の産物とすると5年となっています。
しかし、これは犯罪行為のときですから、竹やぶに捨てられていた3億円が、いつ捨てられたのかの確定が重要になります。
3億円の真の所有者が出てくれば、拾得者はその5%から20%の報労金がもらえます。
拾得者と占有者とがあるときは、それを2分の1ずつに分けることになります。
また、拾ったお金の所有者が現れ「あのお金は袋に入れて竹やぶに置いておいた」という場合には、遺失物法2条では「誤って占有した他人の物」や「他人の置き去りにした物」は準遺失物として扱われ、民法240条が準用され、報労金を請求できる事になっています。
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