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相続の時効期間(遺産分割と相続権侵害)
相続が開始するのは、被相続人が死亡、あるいは失踪宣告を受けた場合です。
相続が開始すると、被相続人に属していた財産は、相続人が相続することになります。
これは、原則として、相続人同士の話し合いで決めます。
話し合いで合意できれば、法定相続分と異なる分割も有効です。
これを遺産分割協議といい、相続人全員が参加することが必要です。
協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成し、実印で各自署名捺印をし、印鑑証明を添付することが必要です。
遺産分割協議がうまく行かない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停又は審判を申し立てて、裁判所で決めてもらうことになります。
遺産分割の協議について、いつまでに話し合いをしなければならないかは、法律で何も規定していませんので、相続人はいつでも遺産分割の請求をすることができます。
遺産である不動産を管理していた相続人が、他の相続人に内緒で、自分名義に登記をしたり、他に売却したり、遺言書により相続人を排除された者が、同様の行為を行う場合があります。
これによって、他の相続人は相続権を侵害されたことになりますので、これを救済するために「相続回復請求権」を侵害された者に認めています。
これは相続権を侵害した者、あるいはこの侵害者から相続財産を譲り受けた第三者に対して、主張できる権利です。
この権利は訴訟によらずに、相手方に直接請求することもできます。
相続回復請求権は、相続権の侵害を知ったときから5年、又は相続開始のときから20年経つと、時効によって消滅します。
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