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定期債権をめぐる時効期間一覧
年内の定期給付債権 |
5年 |
民法169条は年以下の単位で定期給付を受ける債権としています。期日の到来で具体化して発生した給付請求権です。賃料、利息、終身年金、扶養料などがこれに当たります。 |
公的年金 |
5年 |
厚生年金、国民年金、共済年金などの公的年金の給付や一時金の給付は5年を経過したときは消滅時効となります。終身定期金契約による年金は第一回の弁済期より20年、最後の弁済期より10年で時効にかかります。 |
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