一般私人間の貸金 |
10年 |
友人間の貸金など代表的な一般債権で、消滅時効の基本です。起算日は弁済日の翌日で、これは初日不算入の原則によります。 |
商人間の貸金 |
5年 |
会社同士、会社と個人の場合です。条文上は商行為によって生じた債権とあります。債務者にとって商行為なら適用されますし、商人間なら当然適用されます。 |
サラ金の貸付金 |
5年 |
根拠となる条文は商法522条、貸金業法、商法502条8号です。株式会社であるサラ金業者は商人となるので、商事時効の5年になります。 |
協同組合等の私人への貸付金 |
10年 |
協同組合、信用金庫、商工中金等の行う一般私人への貸付は民事の一般債権の場合の10年になります。銀行は会社ですが、各種協同組合、信用金庫、商工中金等は法律で設立されたもので、会社ではないのです。 |
協同組合等の商人への貸付金 |
5年 |
組合や金庫は商人でなくても借りる人が商人ならこの貸借は商行為となり、商法の5年の時効となります。 |
銀行からの証書貸付 |
5年 |
銀行は商人ですから、銀行の貸付は全て商行為となり5年です。途中で債務者が一部弁済をすれば時効は中断し、そこから5年となります。 |
銀行からの手形貸付 |
3年 |
約束手形振出人に対する請求権は、3年で時効にかかります。手形貸付でも金銭消費貸借上の請求権は5年です。 |
手形の買戻し請求権 |
5年 |
手形割引による貸付金の場合の割引依頼人に対する買戻し請求権は商事債権であって手形法上の請求権ではありません。手形上の権利には手形法が適用されますが、この場合は別です。 |
裏書人等への請求権 |
1年 |
手形割引による貸付金の場合の裏書人等への手形上の請求権は1年です。裏書人への遡及権といます。手形の振出人に対しては3年、裏書人に対しては1年です。 |
当座貸越による貸付金 |
5年 |
銀行の当座貸越債権の弁済期は取引が終了した日ですから、時効の起算日はその翌日となります。当座貸越契約による取引の継続中は、消滅時効は進行開始しません。 |
貸金の利息・遅延損害金 |
5年 |
ただし、基本債権が一般民事債権なら利息債権も民事の10年です。基本債権が商事のときは利息債権も商事の5年になります。貸付日から弁済日までが利息といい、弁済後は遅延損害金といいます。 |
不当利得返還請求権 |
10年 |
利息制限法超過分を不当利得として返還請求するような権利は10年になります。これは民法167条1項の民事一般債権となります。基本の貸付金債権が商事であっても、不当利得返還請求権は一般民事債権となります。 |