時効取得(悪意) |
20年 |
動産でも不動産でも、20年間、占有していれば時効が成立します。この20年は悪意の占有の場合です。 |
時効取得(善意) |
10年 |
動産でも不動産でも、善意の場合は10年で取得時効が成立します。民法162条には不動産と明記してありますが、動産にも善意10年の時効成立が認められています。 |
時効取得(所有権以外) |
20年 |
所有権以外の財産権(地上権、永小作権、賃借権等)は悪意20年で時効成立し、善意なら10年で時効成立します。担保物権についても学説上は取得時効を認めています。 |
時効取得(動産) |
即時 |
動産については、善意で取得した時には即時に所有権を取得します。この即時取得は取得時効ではありませんが、所有権等の権利を取得する点では似ています。 |