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交通事故の示談と時効
交通事故にあい、示談も終わっていないような場合、何年で消滅時効にかかるのでしょうか?
交通事故は、民法上は不法行為といいます。
刑法上では、傷害罪、暴行罪など種々の罪名に分かれていますが、民法上はこれらを全て一括して不法行為といいます。
民法724条によると「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも同様とする」と定められています。
加害者をひき逃げして、その名前も行方も不明の時は20年間は消滅時効にかかりません。
加害者はわかっていても、被害者が入院を1年、通院を1年などしていた場合、治療費は日々発生しており、日々新しい損害が発生しているときは、それぞれの損害は別個に消滅時効が進行するとされていました。
しかし、少なくとも入院中は、これを一連の現象と見て、退院時から治療費その他全ての損害賠償請求の時効が進行開始するとみてよいとされています。
通院中は、通院の事実や必要性が不明確になりますから、病院の請求書ごとに時効が進行する、と考えたほうがよい場合もあります。
後遺障害については、後遺障害のときから時効が進行します。
ただし、交通事故に関しては、被害者救済のために、裁判所もなるべく被害者の請求が時効にかからないよう判断しています。
また、時効の中断として、途中で加害者が被害者に対し、治療費や休業補償の一部でも支払っていれば、そこで消滅時効の進行は中断します。
その時から新たに3年の時効期間が始まります。
また、示談というのは、加害者が賠償金を支払うことを約束した事ですから、示談した日に時効は中断して、その日から3年は時効にかかりません。
示談成立時に約束した賠償額は一般民事債権となり、時効期間を10年としています。
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