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刑事事件の時効
刑事事件の時効には、2つの時効制度があります。
「公訴時効」と「刑の時効」といいます。
犯罪を犯し、発覚すれば、警察に逮捕されます。
逮捕されると警察署で(検察による逮捕だと検察庁で)、48時間、その後に検察庁で24時間の間、勾留されて取調べを受けることになります。
この3日間では十分な取調べができないと検察官が判断した場合には、裁判所に10日間の勾留を請求します。
さらに10日間の再延長も認められています。
最大限23日間の取調べが行われたら、検察官は犯罪を犯したと認められる者(この段階では被疑者)を刑事裁判にかけるかどうか、すなわち起訴するか不起訴にするかを決定します。
この起訴することを「公訴の提起」といいます。
そして、時効が完成することによって、検察官が公訴の提起ができなくなるのが「公訴時効」です。
犯人の公訴時効が完成した後で、自分が犯人だと警察に出頭した場合、時効が完成していますから、処罰する事はできないのです。
この場合には、裁判所は免訴の判決によって訴訟を打ち切ることになります。
「刑の時効」は、刑事裁判で有罪の判決を受けた者が、刑を執行されないうちに逃亡するなどして一定期間を経過すれば時効が完成し、刑を執行できなくなるものです。
殺人罪で有罪判決を受けた場合などは、身柄を拘束されるわけですから脱獄でもしないかぎり刑の時効にはなりませんが、裁判中は身柄を拘束されない事件もたくさんあり、判決が言渡されて刑を執行するというときに逃げてしまうという場合が対象になります。
犯罪別・公訴時効の期間 |
罪名 |
法定刑 |
時効期間 |
殺人 |
死刑又は無期若しくは5年以上の懲役 |
25年 |
放火(現在建造物等) |
死刑又は無期若しくは5年以上の懲役 |
25年 |
強盗
強盗致死傷
強盗致死 |
5年以上の有期懲役
無期又は7年以上の懲役
死刑又は無期懲役 |
10年
15年
25年 |
強姦
集団強姦
強制わいせつ |
3年以上の有期懲役
4年以上の有期懲役
6月以上10年以下の懲役 |
10年
10年
7年 |
傷害
傷害致死 |
15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
3年以上の有期懲役 |
10年
10年 |
窃盗 |
10年以下の懲役 |
7年 |
業務上過失致死
危険運転致死
危険運転致傷 |
5年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金
1年以上の有期懲役
15年以下の懲役 |
5年
10年
10年 |
恐喝 |
10年以下の懲役 |
7年 |
詐欺 |
10年以下の懲役 |
7年 |
横領
業務上横領 |
5年以下の懲役
10年以下の懲役 |
5年
7年 |
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