占有者の所有の意思 |
所有権取得時効における占有者の所有の意思は外形的・客観的に定められるべきもので、内心の意思とは無関係である。 |
自主占有できる能力 |
15歳くらいの者は、所有の意思を持って占有できる。 |
自主占有できる能力 |
相続した時点で11歳の者でも不動産所有権の取得時効要件である自主占有をする能力を有する。 |
所有の意思 |
土地交換契約によって引渡を受けた者は、その契約で所有権取得できなかったとしても所有の意思があったとみられる。 |
所有意思の判断材料 |
買い受けた土地に接する一部を占有していた者の所有の意思、時効利益の放棄の有無等を判断し占有土地に時効取得を認めた。 |
所有の意思 |
解除条件付売買における買主の占有は所有の意思をもってする占有といえる。 |
所有の意思 |
土地賃貸借人として占有を継続してきた者の場合には、所有の意思は認められない。 |
小作人の農地時効取得 |
農地解放後、小作料支払をやめ自由に耕作・占有していたのを土地所有者が認容していた時は、小作人の時効取得が認められる。 |
平穏な占有 |
取得時効における平穏な占有とは占有取得の際、暴行や脅迫を用いていない占有をいう。 |
賃借権の時効取得 |
土地賃借権の時効取得には賃料を支払っていた事が重要。 |
善意・無過失の認否 |
取得時効における善意・無過失とは、自己に所有権があると信じ、かつ、そう信じるにつき無過失である事をいう。 |
善意・無過失の認否 |
登記簿や公図を調べれば他人の土地とすぐ分かったのに、それをしなかったときは善意無過失ではない(悪意20年の時効期間になる) |
仮差押の土地の時効取得 |
仮差押がついている土地の共有持分権についても時効取得(10年)は成立する。 |
公共用財産の時効取得 |
公共用財産である里道であっても、占有開始時において黙示的な公用廃止があったと認められるときは取得時効が成立する。 |
公共用財産の時効取得 |
公共用財産であっても、黙示的な公用廃止を認められるときは、時効取得が成立する。 |
農地の時効取得 |
知事の許可なく農地を買い取った場合は、原則として占有の始めに過失ありとなる。 |
対抗力 |
時効取得者は、取得時効完成後、その土地所有権移転登記を経た後第三者に登記なくして対抗し得ないが、第三者の移転登記後に取得時効が完成した時は、登記なくして第三者に対抗できる。 |
取得時効の援用 |
短期(10年)の取得時効を援用しうる者が、これを援用せず、長期(20年)の取得時効を援用することは許される。 |
土地取得時効の援用 |
相続開始20年以上前に遺留分権利者を害する事を知った上でなされた土地の贈与に対する取得時効の主張は遺留分権利者に対抗できない。 |
賃借権の取得時効 |
土地賃借権の時効取得はある。 |
賃借権の時効取得 |
他人の土地所有者と称する者(真の土地の所有者でない者)との間で締結された賃貸借契約に基づいて占有・賃料支払を継続していたときでも、土地賃借権の時効取得は成立する。 |
賃借権の時効取得 |
土地賃借権についても時効取得は成立するが、そのためには賃料支払の継続が必要。 |
入会権の時効取得 |
入会権については、時効取得できない。 |
善意・無過失の認否 |
農地の売渡を受け耕作していた者は、その売渡処分が無効であったとしても、占有の始めは善意・無過失。 |