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消滅時効の起算点の判例
@確定期限のある債権については期限到来の時から起算します。
A出世債務は出世した時から消滅時効を起算します。
B期限の定めのない債権については、債権が成立した時から起算します。
期限の定めのないときは債権者はいつでも返還請求を出来るからです。
C契約解除に基づく原状回復義務の履行不能による損害賠償債務の消滅時効は、本来の債務たる原状回復義務の履行を請求しうる時、契約解除のときから進行し、履行不能時ではないとしています。
D再売買の予約完結権の消滅時効の権利行使につき、とくに始期を定め又は停止条件を付しない以上、予約完結権の成立した時から進行します。
E割賦払債務につき、1回でも割賦払いの約定に違反した時は債務者は債権者の請求により期間の途中であっても、直ちに残債務全部を弁済すべき約定が存する場合には、1回の不履行があっても各割賦金債務について各約定弁済期の到来期ごとに順次消滅時効が進行し、債権者がとくに残債務全額の弁済を求める意思表示をした時に限り、その時から全額について消滅時効が進行するものと解すべきとしています。
通常の割賦払契約書には、1日分でも弁済を遅延したら、改めて催告をしなくても当然に契約は解除され、残額を一時に支払う、と約定されています。
この場合にも、判例によると、残債務全額の弁済の請求書を出さなければならないということになります。
F弁済供託における供託物の取戻請求権の消滅時効の起算点は、供託の基礎となった債務について、紛争の解決などによりその債務不存在が確定するなど供託者が供託によって免責を受ける必要が消滅した時であるとしています。
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