サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
売買契約の時効
一般の民事債権の時効は10年です。
個人間の売買による代金請求権は、民事債権となります。
友人から中古車を購入すれば、この売買代金は民事債権ですから、10年で時効により消滅します。
会社同士や当事者の一方が会社の間で生じた債権だと、これは商事債権となり、5年で消滅時効にかかります。
これが、卸売商人や小売商人との間の売掛金などになると、民法の短期消滅時効が適用になり、2年で消滅時効にかかります。
売買で買った品物に、傷や欠陥があり、通常の注意では気づかないような場合には、契約成立から1年以内であれば、その契約を解除し、損害賠償の請求をすることができます。
これを売主の瑕疵担保責任といっています。
また、住宅に関しては、新築工事を請け負った者、分譲住宅の売主等は、新築住宅の基本構造部分又は雨水の進入を防止する部分に関して、引渡から10年間は瑕疵担保責任を負うという特例が設けられています。
スポンサードリンク
|