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連帯保証や身元保証の時効
主たる債務者が時効を援用すれば、その効力は連帯保証人にも及びます。
しかし、主たる債務者が時効になっているのに時効を援用せず、時効利益を放棄したような時には、主たる債務者とは別に、連帯保証人だけが時効を援用できるとしています。
ですので、連帯保証人だけが債務を免れるわけです。
また、身元保証というのは、親戚の就職の際に、その身元保証人となることをいいますが、これについては、身元保証に関する法律というのがあり、その保証契約の効力期間は原則として3年と定められています。
ただし、商工業見習者の身元保証契約のときは5年です。
これは契約効力存続期間ですが、就職して3年を過ぎれば、身元保証契約の効力もなくなります。
ただし、3年以内に主たる債務者が、就職先で使い込みをなどを起こしてしまったら、それは不法行為による損害賠償事件ですから、使い込みの時から3年は身元保証人の責任も残ります。
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