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取得時効と不動産侵奪罪
他人の土地だとわかって占有を開始すると、20年で取得時効にかかります。
ということは、刑法の不動産侵奪罪にならないのでしょうか?
土地所有者は、自分の土地に、誰かが占有を開始をしたのであれば普通気づきます。
それを20年間も気づかないで、放っておいたということは、不必要な土地だと思われても仕方ないようにも思われます。
また、その土地を20年も占有・使用していた人の周囲には、それなりの取引関係、社会関係が何重にも生じてしまっているので、それを壊す事は道理に合いません。
他人の土地と知りながら占有を開始することは、不動産侵奪罪も成立するかもしれません。
ただ、それは真の所有者が警察に訴えない限り、不動産侵奪罪は5年で公訴時効にかかってしまいます。
結論は、20年間経過すると不動産侵奪罪にならなくなってしまうばかりか、土地所有権も移転してしまうのです。
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