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慰謝料の消滅時効
慰謝料の消滅時効は何年でしょうか?
慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償金をいいます。
不法に精神的苦痛を受けた者が、この苦痛を与えた人から取ることのできる賠償金をいいます。
民法の条文上は慰謝料という文言はなく、「財産以外の損害」と表現されています。
不法行為によって負傷させられた人は、民法710条によって財産以外の損害、慰謝料請求権をもち、この請求権は民法724条によって3年の消滅時効にかかります。
また、離婚の慰謝料の場合も、民法に文言はありません。
民法768条に「財産分与は2年以内にやれ」と書かれていますが、慰謝料については書かれていません。
離婚の慰謝料も、不法に婚姻を壊した者に対する他方からの精神的苦痛の損害賠償請求ととらえるのです。
離婚に伴う慰謝料というのも、不法行為による慰謝料請求になり、3年の消滅時効にかかります。
離婚による財産分与請求は2年になります。
これは消滅時効ではなく、除斥期間といいます。
財産分与は夫婦のどちらかが悪いかに無関係ですが、慰謝料は悪いほうが払うものです。
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