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商事消滅時効期間の判例
商法522条
商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
ただし、他の法令に5年間より短い期間の定めがあるときは、その定めによるところによる。
@債務者のために商行為である以上、債権者のために商行為でなくても商法522条が適用されます。
A主たる債務が民事一般債務であっても保証債務が商行為によって生じた債務であるとき、その保証債務については商法522条が適用されます。
主債務が商行為ならその保証債務も商事時効が適用されます。
B商行為によって生じた債務の不履行による損害賠償請求権については商法522条が適用されます。
C商行為による契約の解除権は、商事の5年の時効にかかります。
D商事契約の解除による原状回復は商事債務であり、その履行不能による損害賠償債務も商事債務となります。
E商事債務を準消費貸借にしたときは、その時点で当事者の一方又は双方が商人であったときは商行為によって生じた債務となり商法522条が適用されます。
F中小企業等協同組合法に基づいて設立された信用協同組合は、商法上の商人ではないとされます。
銀行は株式会社ですから商人ですが、協同組合とか商工中金とか法律によって設立されたものは商人にはあたりません。
G信用保証協会が、商人である債務者の委託によってなした保証債務を履行したときは、信用保証協会自体は商人ではないけれども、その保証に基づく本債権については商法522条が適用されます。
H保証人が商人であり、その商人が主債務者のためにした保証に基づく本債権は、当然に商行為として商法522条が適用される。
I不当利得返還請求権は、その当事者が商人であっても、商行為による債権として商事時効を適用する事はできません。
J貸金業者である被上告人に支払った借入金の利息のうち、利息制限法の制限利率超過分を元本に充当し、なおかつ過払い部分について不当利得返還請求権に基づき返還を求めた。
その際、商事法定利率による年6分の割合による利息の支払を求めた。
原審は利率5分と判示。
上告審は、利息制限法所定の制限を越えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権は法律の規定によって発生する債権であり、商行為によって生じた債権に準ずるものと解することはできないと上告を棄却した。
K第三者から会社の取締役に対する損害賠償請求権は民法167条1項の10年の消滅時効にかかります。
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