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白地手形の消滅時効
約束手形の振出人欄には、必ず振出人氏名を書かなければなりませんが、それ以外の金額や振出日や満期の欄には何も書かないで振り出すことができます。
これを白地手形といいます。
このような白地手形は、これを受け取った手形所持人が白地欄に自分で記入してよいとされています。
これを白地補充権といいます。
問題は満期白地の手形の場合、その手形の消滅時効はどうなるのでしょうか?
古い判例は白地補充権を形成権とみて、民法167条を適用し、振出日から20年で消滅時効にかかるしましたが、現在の判例は白地補充行為を商法501条4号の「手形に関する行為」として絶対的商行為とみなし、商法522条の時効5年を準用しています。
白地補充権を手形に関する行為とみるなら、手形債権に準じて3年で消滅時効にかかるとの学説もありますが、判例では5年としています。
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