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手形の特殊な性質
手形の「人的抗弁」とか「手形行為独立の原則」とは何でしょうか?
「人的抗弁」とは、債務者が特定の権利者との間の人的関係、例えば売買契約など手形授受の原因である法律関係の無効・取消し・解除などに基づいて主張する抗弁をいいます。
手形授受の原因たる法律関係が、無効・取消し・解除があれば、手形についてもそれを主張できる抗弁をいいます。
「手形行為独立の原則」とは、同一の手形に数個の手形行為(振出・裏書及び保証)がなされた場合に、ある手形行為が無能力・偽造・無権代理などの実質的理由により無効となり、あるいは取り消されても、それを前提とする手形行為の債務負担の効力は影響を受けないという原則です。
Aが振り出した手形をBがCに裏書・譲渡したが、Aの手形行為が無能力で取り消された場合、Bの裏書の効力は影響を受けず、CはBに対して遡及権を行使できるというのが独立の原則です。
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