死刑にあたる罪(公訴時効) |
25年 |
最高刑が死刑にあたるものです。殺人罪・現住建造物放火、その他に内乱、外患誘致、強盗致死罪、汽車の転覆致死罪などがこれに該当します。刑の時効では、死刑の判決を受けた者の場合は30年です。 |
無期懲役(禁錮)にあたる罪 |
15年 |
最高刑が無期懲役となる罪は、通貨偽造罪、強盗致傷罪、詔書偽造罪、身代金目的誘拐罪がこれにあたります。刑の時効は、無期懲役(禁錮)の場合は20年で時効になります。 |
15年以上の懲役(禁錮)にあたる罪 |
10年 |
長期が15年を含んでこれより長いものがこれに該当します。傷害罪、危険運転致死傷害、非現住建造物の放火罪、往来危険罪、強盗罪、集団強姦罪などの罪があります。刑の時効は、10年以上の懲役(禁錮)の場合は15年です。 |
10年以上の懲役(禁錮)にあたる罪 |
7年 |
長期が10年以上の懲役(禁錮)に該当するものは、窃盗罪、恐喝罪、詐欺罪、強制わいせつ罪、公文書偽造罪、クレジットカード・キャッシュカード偽造罪などがあります。3年以上の懲役(禁錮)については、刑の時効は10年です。 |
10年未満の懲役(禁錮)にあたる罪 |
5年 |
長期が10年未満の罪としては、横領罪、収賄罪、保護責任遺棄罪、私文書偽造罪、特別公務員暴行陵虐罪、業務上過失致死罪などがあります。横領は、業務上横領にあたると10年以下の懲役となって、公訴時効も7年となります。 |
5年未満の懲役(禁錮)・罰金にあたる罪 |
3年 |
長期が5年未満の罪は、贈賄、脅迫、暴行、名誉毀損、器物破損、住居侵入罪などです。賭博罪は50万円以下の罰金または科料です。失火罪は50万円以下の罰金、過失傷害罪は30万円以下、過失致死罪は50万円以下の罰金になります。刑の時効の場合は3年以上なら10年、3年未満は5年です。 |
拘留、科料にあたる罪 |
1年 |
刑法上、拘留、科料にあたるものとしては、侮辱罪があります。刑の時効では、拘留・科料・没収の場合は、1年で時効になります。 |
相続税や贈与税の脱税 |
5年 |
偽りその他不正行為により相続税や贈与税を免れた者は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金となり、併科もあり、公訴時効は5年です。正当事由なく申告をしないと1年以下の懲役又は20万円以下の罰金ですから、時効は3年です。 |
選挙での買収・利害誘導罪 |
3年 |
公職選挙法による買収や利害誘導罪は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金、相手が多数の時は5年以下の懲役又は禁錮ですから、公訴時効は3年です。事前運動は1年以下の禁錮でありますから公訴時効は同じく3年です。 |
納税者が財産を隠すと |
3年 |
納税者が滞納処分を免れる目的で財産を隠蔽・損壊・負担を偽って申告などすると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですから、公訴時効は3年になります。質問や検査で拒否したり嘘をいうと10万円以下の罰金ですから、時効は1年です。 |
重要文化財の無許可輸出 |
5年 |
重要文化財は文化庁長官の許可がなければ輸出できず、これに違反すると5年以下の懲役(禁錮)又は100万円以下の罰金です。史跡名勝天然記念物を滅失、毀損、衰亡するに至らしめた者も同様です。 |
ハイジャック |
10年 |
暴行、脅迫、その他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れ航行中の航空機を強取し、運行を支配した者は無期又は7年以上の懲役となります。偽計又は威力を用い針路を変更させた者は1年以上10年以上の懲役であるから公訴時効は7年です。 |
私的独占や不当な取引制限 |
3年 |
独占禁止法では私的独占や不当な取引制限を禁止しています。これに違反すると3年以下の懲役又は500万円以下の罰金ですから公訴時効は3年です。不公正な取引方法の場合は、行為の差止め等の排除命令が出されます。 |
車で他人の家を壊すと |
3年 |
車の運転者が業務上必要な注意を怠り又は重大な過失により他人の建造物を壊すと6月以下の禁錮又は10万円以下の罰金になりますから、公訴時効は3年です。無免許運転も6月以下の懲役又は10万円以下の罰金ですから、時効は3年です。 |
覚せい剤の所持・使用 |
7年 |
製造業者、医師等のほかは覚せい剤を所持・使用してはならず、これに違反すると10年以下の懲役になります。大麻だと5年以下の懲役ですから公訴時効は5年となります。 |
訪問販売人の虚偽の勧誘 |
3年 |
訪問販売業者が売買契約を結ぶため顧客の判断を誤らせるような重要な事実につき不実なことを告げると2年以下の懲役又は300万円以下の罰金になります。訪問販売に際し内容を記載した書面を交付しない場合は100万円以下の罰金になります。 |