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時効中断 支払督促、和解、調停、破産手続参加
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<支払督促の時効中断>
支払督促というのは、民事訴訟法382条に定められていますが、これは債権者が貸金契約等の証拠をつけて簡易裁判所へ申し立てると、裁判所から債務者に対し、「金**万円支払え」という命令を出してくれるものです。
この支払督促が債務者に送達された時には、申立時にさかのぼって時効中断の効果が生じます。
ただし、督促送達の日から2週間以内に債務者から異議申立ができ、この異議がないときは、30日以内に債権者から仮執行宣言の申立をしなければなりません。
これをしないと支払督促の効力はなくなります。
支払督促の効力がなくなると時効中断の効力もなくなってしまいます。
<和解、調停の時効中断>
この和解というのは、民事訴訟法275条の起訴前の和解である即決和解のことを指します。
和解というのは、訴訟手続の最中に行われますが、この場合はすでに訴訟が提起された後ですから、時効は中断しています。
ここでいう和解は起訴前の和解を指し、この和解によっても、時効は中断します。
民法151条によると、この和解が不調になったときは、その時からさらに1ヶ月以内に訴訟を提起しないときは時効中断の効力はなくなるとしています。
調停の申立についても同様に時効中断の効力があると解釈されていて、仲裁申立も時効を中断するとされています。
<調停調書、和解調書の時効中断>
調停が成立すると調停調書という書類を裁判所が作成してくれます。
和解調書というのも裁判所が作ってくれます。
調停調書、和解調書は裁判所が作成しますので、確定判決と同様に扱われ、10年間は時効にかかりません。
調停不調のときは、調書は作成されません。
<破産手続参加>
破産手続参加とは、破産法111条により、債権者が債権届出期間内に裁判所に自分の債権の額や原因などの届出をすることですが、時効を中断する効力をもつものとしてはそれだけに限定するわけではなく、破産手続開始の申立、民事執行法による配当要求なども時効中断の効力があると解されています。
<仮差押、仮処分、差押、抵当権の実行、強制執行の時効中断>
仮差押や仮処分について命令書が債務者へ送達された時から時効が中断するとされています。
任意競売である抵当権実行や強制執行においての時効の中断は、執行申立の時と解釈されています。
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