サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
破産・会社更生と時効中断
破産手続に参加すれば債権の消滅時効を中断することができるのでしょうか?
会社更生手続や民事再生手続、競売等の手続でも時効は中断できますか?
民法152条には破産手続参加、破産債権者が自己の有する破産債権を裁判所に届出する事は、その債権の消滅時効を中断すると定めています。
訴訟の場合には、その提起、裁判所に提出した時に時効中断し、それから相当日数の審理を経て、判決が出るまで時効の中断が継続します。
判決はそれ自体、10年間は効力を持続します。
破産申立は、いつまで時効中断の効力が持続するかというと、破産手続が進行して、配当手続が完了した時か、さらに裁判所が破産終結決定をした時か、という問題があります。
普通は、破産終結決定までとされています。
破産廃止や破産手続開始決定の取消しの場合は、中断の効力もなくなるのを原則としますが、債権届出をしていた人は、廃止、取消し、申立の取下げの時から、6ヶ月以内に新提起をすれば、時効が中断できるとされています。
会社更生や民事再生については、手続参加が時効の中断の効力を持つと定められました。
この手続参加とは、更正債権、再生債権を裁判所に届け出る事です。
届出後は、何年もかかって手続が進められ、通常は債権の1部をカットして残りを何年かの分割払いにするといった更正計画案や再生計画案が認可されます。
この分割払いと時効の関係ですが、更正手続終結までは更正手続参加による効力が続いていると見られています。
会社更生計画認可決定の効力について、会社更生法206条には、更生計画認可の決定が確定したときは、その計画の決定によって認められた権利についての記載は確定判決と同一の効力を有する旨が定められていますので、更正債権の時効は判決の効力と同じく10年となります。
競売申立には、不動産強制競売と不動産任意競売と動産強制競売があります。
競売申立があると、裁判所は競売開始決定をし、目的物件の差押をします。
訴訟も破産も動産競売も、その申立の時に時効は中断します。
不動産任意競売、不動産強制競売についても、競売申立時に時効が中断するとされています。
スポンサードリンク
|