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占有後の悪意と時効期間
物の占有を始めたときは善意・無過失だったのですが、数年後に他人の物であることが判明しました。
このような場合には、時効の期間はどうようになるのでしょうか?
取得時効には10年と20年とがあります。
占有の始めに善意・無過失なら10年で取得時効が完成します。
善意・無過失というのは、条文でも明記されているとおり、占有の始めの段階で判断されるのです。
ですので、数年後に他人の物だとわかったとしても、これは善意10年の時効が適用されます。
数年後にわかったからといって、その時から20年になるものではありません。
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