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国の債権の援用
会計法30条には「金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律に規定がないものは、5年間これを行わないときは、時効により消滅する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする」とあり、さらに会計法31条には「別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、またその利益を放棄することができないものとする」と定められています。
この趣旨は、時効の援用や放棄を認めると、ときにより担当官によって援用等を行ったり、行わなかったりする可能性があるからです。
ただし、この条文は国や県の金銭債権債務であっても私法的性質をもつものには適用されません。
国有地を民間に払い下げた時の代金債権、国の自動車が民間人をはね飛ばした時の損害賠償支払義務等についてはいずれも民法の時効の規定に従う事になります。
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