サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
取得時効の登記の判例
@取得時効によって不動産を取得したとしても、その時効完成後に右不動産を旧所有者から所有権を取得して所有権移転登記手続きを完了した第三者が出現した時は、その人が善意であると否とを問わず、時効による所有権の取得を第三者に対抗できない、としています。
もし、時効取得者が先にその取得について登記をしてあったのなら、その後に右不動産取得した第三者に対抗できる、としています。
A不動産につき取得時効が完成しその所有権を取得したが登記をしなかった。
その後、第三者が旧所有者から右不動産を買い取って所有権移転登記手続きをとった。
ところが、その登記の日からさらに時効取得に必要な期間、占有を継続した時は、登記を経由しなくてもその第三者に対抗できる、しています。
B不動産を時効取得した者は、時効完成前に不動産所有権を取得し時効完成後に移転登記を経由した第三者に対しては、登記なくして所有権を対抗しうる、としています。
スポンサードリンク
|