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時効による不動産取得と登記
民法では、不動産の売買契約が成立したときに、その所有権が買主に移ります。
民法176条に「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」とされているからです。
これを意思主義といいます。
民法177条には「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」と定められています。
登記は第三者に対する対抗要件だとされているのです。
Aさんがその所有土地をBさんに売却し、まだ売買による所有権移転登記をしていなかったとしても、AさんとBさんとは、直接の当事者ですから、Bさんは登記がなくてもAさんに対抗する事ができます。
Aさん所有不動産をBさんが時効で取得した場合も、Bさんに取得時効による所有権取得の登記がなくても、BさんはAさんに対し自己の権利を主張できます。
Aさん所有不動産をCさんに売却し、Cさんが所有権移転登記をしてあったのですが、その後に、Bさんに取得時効が成立したとします。
Aさんの所有地についてBさんが取得時効に必要な占有を8年間継続していたところ、Aさんはこの土地をCさんに売却し、Cさんに所有権移転登記をしたのですが、Bさんはそのままさらに2年間占有を続け、合計10年経過したため取得時効が完成したとします。
この場合、判例では、Aさんの所有不動産についてBさんの取得時効が進行中に、Aさんがその不動産をCさんに譲渡し、その後、Bさんの取得時効が完成した時は、Cさんは取得時効完成時の当事者であり、BさんはCさんに対し、登記なくして所有権の時効取得を主張しえる、と判断しています。
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