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時効の援用権者
Aさんがお金の貸主、Bさんが借主、Cさんが保証人とします。
借金してから10年以上経ったので、Bさんは消滅時効を主張して債務を免れました。
しかし、CさんはどうしてもAさんにお金を返すと言って時効を援用しなかったらどうなるのでしょうか?
それはCさんの自由です。
ただし、CさんがAさんにお金を返した後で、Bさんに対してお金を返せという求償権は行使できず、Cさんが負担する事になります。
また、Aさんが土地所有者、Bさんが時効でこの土地を取得する人、CさんはBさんからこの土地に抵当権設定を受けた人とします。
Bさんが善意かつ無過失でこの土地を10年以上も占有していたという場合なら、取得時効を主張すればBさんの所有地になるはずです。
Bさんが援用をしなければ、Cさんが援用できるのでしょうか?
Bさんが援用せず、Cさんが援用した時は、土地所有権はAさんにありますが、Aさん所有のその不動産の上に、Cさんが抵当権を有することになるのです。
主たる債務者が時効の利益を放棄したとしてもその本人だけの事で、本人は債務を履行しなければなりませんが、保証人、連帯保証人だけが債務を免れる事ができるのです。
物上保証人や抵当権の第三取得者についても、同様で、主たる債務者が時効を放棄しても、それはこれらの人に影響を及ぼしません。
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