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時効完成の効果
時効期間が満了し、時効の援用が認められることを時効の完成といいます。
取得時効が完成すると、所有権等の財産権の取得が認められます。
民法162条等には、時効によって所有権等を「取得する」と明記されているからです。
消滅時効が完成すると、債権や財産権が消滅します。
民法167条等には、時効によって債権等が「消滅する」と定められているからです。
時効の完成により、権利の取得又は消滅の効果が生じます。
民法145条には、「時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」と定めています。
日本の判例では、時効の完成によって、絶対的に権利の取得や喪失が生じますが、裁判では時効によって勝つためには、時効の援用をしなければならない、と解釈しています。
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