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時効の援用の判例
@他人の債務のために自己所有の不動産に抵当権を設定した物上保証人は、右の主債務の消滅時効を援用することができる。
Aただし、右援用の方法は、債権者が自己の債権を保全するために必要な限度で債務者に代位してその消滅時効を援用するものである。
B他人の債務ために自己所有の不動産を譲渡担保に供した者は、物上保証人と異ならないから、右の主債務の消滅時効を援用することができる。
C抵当不動産を被担保政権の消滅時効完成前に取得し登記を経由した第三者は、被担保債権の消滅時効により直接利益を受ける者にあたり、時効の援用をなし得る。
D土地の所有権を時効取得すべき者から、その土地上に同人の所有する建物を賃借しているに過ぎない者は、右土地の取得時効の完成によって直接得利益を受けるものではないから、右土地の取得時効を援用することはできない。
E国または公共団体が負う損害賠償責任は、実質上民法の不法行為責任と同じ性質のものだから、国倍法に基づく損害賠償請求権は私法上の金銭債権であって公法上の金銭債権ではなく、したがって地方自治法236条2項の「法律に特別の定めがある場合」として民法146条の規定が適用され、当事者の援用が必要である。
F債務者が時効を援用しないで敗訴し、その判決が確定した後、別訴において、債権が時効によって消滅したことを主張することはできない。
G主債務の消滅時効の完成後に、主たる債務者が当該債務を承認し、保証人が、これを知って、保証債務を承認した場合には、保証人がその後主債務の消滅時効を援用することは信義則に照らして許されない。
H債務者が消滅時効完成後に債務を承認した場合でも、その承認以後再び時効期間が経過すれば債務者は再度完成した時効を援用できる。
I債務につき消滅時効が完成したのちに、債務者が債務を承認した以上、時効完成の事実を知らなかったときでも、以後完成した消滅時効の援用をすることは許されない。
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