サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
取得時効の援用権者
取得時効を援用する事が出来る人は、所得時効によって直接的に土地や建物等を取得する人です。
元の所有者はAさんでしたが、Bさんが時効によってその土地を取得する事になったとします。
Bさんにお金を貸したCさんが、Bさんと、この土地に抵当権を設定する契約をしていたとします。
Bさんが取得時効の援用をすれば、Cさんはこの土地に抵当権をつけられますがBさんが援用しない場合はどうなるのでしょうか?
この場合には、Cさんにも取得時効の援用権を認めるとしています。
ただし、認めるにしても、元のAさんの所有地にCさんの抵当権を認めるという形になります。
また、賃借人に時効援用権があるかが問題になります。
判例では「土地の所有権を取得すべきAさんから、その土地上にあるA所有建物を賃貸しているに過ぎないBさんは、その土地の取得時効によって直接利益を受ける者ではないから、右土地の取得時効を援用することはできない」としています。
スポンサードリンク
|