工事の請負代金請求権 |
3年 |
技師、棟梁、請負人の工事代金です。工事が終了した時を起算日とします。棟梁とは大工の親方をいいます。工事完成引渡と代金支払とは、通常同時履行となります。 |
医師、産婆、薬剤師の債権 |
3年 |
長期入院患者の入院料などは退院時を起算日と考えます。病院の治療費、入院費は、大部分は保険になっているので、健康保険金請求権の時効が重要です。 |
自動車の修理工場の代金 |
3年 |
民法173条2号に自分の仕事場で他人のためにする仕事上の債権というのがありますが、自動車修理代金はこれに該当しません。根拠条文は民法170条2号です。 |
製靴・家具等の製造代金 |
3年 |
近代的工場生産については民法170条2号の請負とみます。 |
鍛冶屋、建具師等の債権 |
2年 |
民法173条2号は、裁縫師、鍛冶屋、理髪師、建具屋等を指します。 |
弁護士、公証人の債権 |
2年 |
仕事が終了した時から2年です。訴訟は長期になりますから、訴訟終了前でも各事項(例えば着手金)は着手から5年で時効になります。 |
運送賃 |
1年 |
タクシー代、貨物運送代、引越しトラック代等がこれに当たります。運送といっても建築工事に関するトラック代などは請負工事代金のなかに入っているので、これとは異なります。 |
レンタカー屋の債権 |
1年 |
動産の損料といいます。貸衣装屋もこれに当たります。自動車も動産なのです。 |
機械リース代金 |
1年 |
機械は動産です。リースといっても機械の買取の場合には、商事の5年かどうかが問題となります。
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ホステスの給料債権 |
2年 |
キャバレーホステスにも基本的には労働基準法の適用があります。毎日、毎月、支給の決まっているものは労働基準法上の賃金ですが、チップ、歩合は違います。 |