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時効の判例 時効利益の放棄
Aさんは高利の金融業を営んでいるB金融から、昭和53年3月24日に950万円を金利月1.5%、同年5月23日に150万円金利月2%を借り、その両方の連帯保証人にCさんがなりました。
その際に、特約として、それぞれの貸金の弁済期(前者は昭和53年4月24日、後者は昭和56年5月23日)までに返し終えるよう努力し、出来ない場合は残金の支払日を猶予し、5年後に支払を終えるよう努力し、なお支払えない場合は、さらにその後5年間に限り支払を猶予する旨の約定が交わされました。
ところがAさんは数回は支払ったのですが、以後滞納しました。
そこで昭和53年6月頃、B金融は暴力団の構成員を使って暴力的な取立てを始めました。
恐れをなしたAさんは、翌年の初めに行方をくらましました。
そこで、B金融は、連帯保証人であるCさんを相手に、貸金残金1035万円と利息、遅延損害金を求める訴訟を平成8年になって東京地裁に起こしました。
Cさんは「弁済期から10年を経過しており、消滅時効は完成している。
弁済期を猶予する特約は、民法146条の時効利益の事前放棄にあたり無効だ」として争いました。
支払期限の猶予或いは延長の特約について、1審の東京地裁は、弁済の目標期限を定めたに過ぎないので、民法146条或いはその趣旨によって無効であると認めることはできないとして、Cさんの消滅時効の援用を排斥し、1035万円と利息、遅延損害金の支払を命じました。
2審の東京高裁では「債権の取立ての実態等を考慮すれば、150万円についての昭和56年5月23日、950万についての昭和53年4月24日は、いずれも支払努力の期限との文言ではあるが、その実質は各貸金の法律上の弁済期と解するのが相当である。
また、本件の特約は、貸金取立ての実態からしても、弁済期を延長するというよりも、債務者から残元金とともに膨れ上がらせた高利を取得するため、消滅時効の起算点を繰り上げ、消滅時効の完成を意図的に遅らせるという効果のみを目的とする特約であり、実質的にみると、Cさんに時効利益の放棄をさせ、或いは消滅時効の期間を延長するものにほかならないから、民法146条の規定の趣旨に反し、無効といわなければならない」として、Cさんの消滅時効の主張を認めました。
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