サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
農地売買と時効取得
農地を売買したり、賃借したりする時は、県知事又は農業委員会の許可が必要になります。
この許可がないと売買等の効力が生じません。
許可を受けないで農地売買をしても、農地所有権は移転せず、登記も「停止条件付土地所有権移転登記」という仮登記ができるだけです。
県知事等の許可がなければ、農地所有権は絶対に移転しないのです。
県知事等の許可を受けずに売買をし、同時に買主が農地の引渡を受けて、その農地の耕作を始め、そのまま10年以上経過した場合はどうなるのでしょうか?
これについて、農地を10年以上も占有耕作してきた人に対して、無条件で農地取得を認めてもよいとされています。
県知事等の許可申立は、買主と売主との共同でやることになっています。
農地を買った人は売主に対し、県知事等への許可申立を一緒にやろうという許可申請協力請求権を持っています。
これは、請求権という債権ですから、10年で消滅時効にかかります。
10年過ぎると、この請求権が時効で消滅してしまい、農地所有権も手に入らなくなってしまうのです。
ただし、10年間に農地が何らかの理由によって非農地になったときは、その時点で県知事等の許可は不要になり、その土地の所有権は完全に買主に移っていしまいます。
許可無しに農地を買い取り、同時に買主がその農地を工作し始めたとき、買主は10年で時効取得し、他方、許可申請協力請求権は10年で消滅時効にかかります。
どちらが優先するんでしょうか?
理屈上は、所有権の時効取得が成立すると考えられるようです。
スポンサードリンク
|