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手形債権の時効の中断
約束手形の振出人、為替手形の引受人については3年、裏書人については1年、小切手の振出人や裏書人については6ヶ月と、手形・小切手の時効期間は規定されています。
手形債権の時効を中断するための催告には、手形の呈示は必要ありません。
ただし、これは裁判外の催告ですから、それから6ヶ月以内に裁判を起こさないと時効中断の効力がなくなってしまいます。
手形債権と原因債権の関係ですが、商品の売主は買主に対し売買代金請求権を持ちます。
これを原因債権といいます。
もし、この場合に買主が売主に約束手形を交付したとします。
そうすると売主は手形金請求権を持ちます。
この両者の関係は、「売買代金の支払に代えて」手形を交付することありますが、普通は、「売買代金の支払確保のために」手形を交付したとみなされています。
すると、手形債権と原因債権の2つの債権が存在する事になります。
商品売買代金請求権の消滅時効は2年です。
約束手形所持人の手形振出人に対する手形金請求権の消滅時効は3年です。
原因債権が時効にかかったら手形債権はどうなるのでしょうか?
この売主と買主とは直接の当事者ですから原因関係に基づく抗弁をもって手形債権に対抗できるわけです。
これを手形の人的抗弁といいます。
ですので、商品売買時から2年以上経った時に、売主が買主に手形金を請求してきたら、原因債権が消滅しているから手形金を支払う義務はなくなるのです。
ただし、手形は多くの場合、第三者に廻されます。
この場合に人的抗弁は主張できないので、売買時から2年以上経った時、第三者から手形請求を受けたら買主は手形金を支払わざるを得ません。
商品売買から3年以上経ったら、中断がない限り、売買代金請求権の手形金請求権も消滅時効にかかります。
また、商品売買代金については債務承認等の時効中断事由があったとしても、それは手形金請求権の時効は中断しないとされています。
法律的に両債権は別物であり、消滅時効期間も違いますから、主債務の承認は手形債務の承認とはならないと解されています。
手形債権について手形書換などの債務承認によって時効中断したら、原因たる売買代金の消滅時効を中断するのでしょうか?
判例では、商品売買代金の支払確保のために手形を交付した時は、その手形授受の当事者間においては、手形金請求訴訟を提起することは、手形が原因債務の支払手段であることから、債権者はその代金支払請求をしていることにほかならない、ゆえに手形金請求によって手形のみならず原因債権の時効も中断する、としています。
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