手形債権の時効の中断

債権回収

手形債権の時効の中断

スポンサードリンク
債権回収時効の基礎知識>手形債権の時効の中断
サイト内検索
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。

手形債権の時効の中断

約束手形の振出人、為替手形の引受人については3年、裏書人については1年、小切手の振出人や裏書人については6ヶ月と、手形・小切手の時効期間は規定されています。

手形債権の時効を中断するための催告には、手形の呈示は必要ありません。

ただし、これは裁判外の催告ですから、それから6ヶ月以内に裁判を起こさないと時効中断の効力がなくなってしまいます。

手形債権と原因債権の関係ですが、商品の売主は買主に対し売買代金請求権を持ちます。

これを原因債権といいます。

もし、この場合に買主が売主に約束手形を交付したとします。

そうすると売主は手形金請求権を持ちます。

この両者の関係は、「売買代金の支払に代えて」手形を交付することありますが、普通は、「売買代金の支払確保のために」手形を交付したとみなされています。

すると、手形債権と原因債権の2つの債権が存在する事になります。

商品売買代金請求権の消滅時効は2年です。

約束手形所持人の手形振出人に対する手形金請求権の消滅時効は3年です。

原因債権が時効にかかったら手形債権はどうなるのでしょうか?

この売主と買主とは直接の当事者ですから原因関係に基づく抗弁をもって手形債権に対抗できるわけです。

これを手形の人的抗弁といいます。

ですので、商品売買時から2年以上経った時に、売主が買主に手形金を請求してきたら、原因債権が消滅しているから手形金を支払う義務はなくなるのです。

ただし、手形は多くの場合、第三者に廻されます。

この場合に人的抗弁は主張できないので、売買時から2年以上経った時、第三者から手形請求を受けたら買主は手形金を支払わざるを得ません。

商品売買から3年以上経ったら、中断がない限り、売買代金請求権の手形金請求権も消滅時効にかかります。

また、商品売買代金については債務承認等の時効中断事由があったとしても、それは手形金請求権の時効は中断しないとされています。

法律的に両債権は別物であり、消滅時効期間も違いますから、主債務の承認は手形債務の承認とはならないと解されています。

手形債権について手形書換などの債務承認によって時効中断したら、原因たる売買代金の消滅時効を中断するのでしょうか?

判例では、商品売買代金の支払確保のために手形を交付した時は、その手形授受の当事者間においては、手形金請求訴訟を提起することは、手形が原因債務の支払手段であることから、債権者はその代金支払請求をしていることにほかならない、ゆえに手形金請求によって手形のみならず原因債権の時効も中断する、としています。


スポンサードリンク




債権回収
海外へ逃げて時効
商行為の時効とは
盗んだ物の取得時効
盗んだ不動産の取得時効
消滅時効と取得時効
時効完成の効果
時効の起算日
除斥期間とは
弁済日を決めない時効の起算日
土地の取得時効進行
時効完成後の借金支払い
時効取得した土地の売却
商人と非商人の時効期間
民法の債権消滅時効
所有権の消滅時効
地上権、永小作権、地役権の時効
担保物権(抵当権、質権)の消滅時効
所有権に基づく物件的請求権(物上請求権)の消滅時効
定期金債権の時効
判決で確定した権利の消滅時効
消滅時効5年
消滅時効3年
消滅時効2年
消滅時効1年
消滅時効期間の判例
商事消滅時効期間の判例
弁済期の定められた起算日
弁済期の定めのない起算日
割賦払い債権の起算点
初日不算入の原則
消滅時効の起算点の判例
慰謝料の消滅時効
遺留分減殺請求権の消滅時効
地上権・地役権の時効取得の効果
連帯保証や身元保証の時効
交通事故の示談と時効
取得時効要件の自主占有
取得時効要件の占有承継
取得時効要件の善意・悪意・無過失・有過失
取得時効の効力と起算日
時効による不動産取得と登記
取得時効の所有の意思の判例
所得時効の善意・無過失の判例
取得時効の登記の判例
取得時効と不動産侵奪罪
占有後の悪意と時効期間
所有の意思の表示
不動産登記簿の公信力
農地売買と時効取得
時効の援用
消滅時効の援用者
物上保証人、抵当不動産の第三取得者の消滅時効の援用
取得時効の援用権者
時効援用の場所と時期
時効完成前後の放棄
時効の援用権者
時効援用が信義則違反
国の債権の援用
時効の援用の判例
時効援用の信義則違反、権利濫用の実例
相続した債務の時効援用
連帯債務の時効の援用
抵当権の取得時効
借入金利息と消滅時効
債権譲渡と時効援用者
時効の中断とは
時効中断 裁判外の請求
時効中断 訴訟
時効中断 支払督促、和解、調停、破産手続参加
時効中断 承認
時効中断の効力
保証人への時効中断の効力
抵当権者への時効中断の効力
手形債権の時効の中断
取得時効の中断
除斥期間と時効の停止
裁判上の請求による時効中断の判例
催告や承認による時効中断の判例
差押、仮差押、仮処分による時効中断の判例
取得時効の中断方法
保証債務の附従性とは
手形の特殊な性質
破産・会社更生と時効中断
離婚の時効期間
親子関係の時効期間(婚姻中の夫以外の子)
親子関係の時効期間(婚姻中の妻以外の女性の子)
相続の時効期間(遺産分割と相続権侵害)
相続の時効期間(遺留分の侵害)
売買契約の時効
交通事故の損害賠償請求権の消滅時効
手形債権の消滅時効
白地手形の消滅時効
手形の遡及権の消滅時効
手形の利得償還請求権の消滅時効
手形債権の時効中断
銀行預金の消滅時効
形成権(取消権)の消滅時効
物件的請求権の消滅時効
抗弁権の消滅時効
抵当権の消滅時効
不動産賃借権の取得時効
公共用物の取得時効
取得時効進行中の相続
刑事事件の時効
消滅時効の判断
交通時効の加害者請求と被害者請求の時効
相殺と消滅時効
相対的商行為と時効
銀行預金は消費寄託契約
取締役報酬請求権の時効
拾得物の取得時効
時効の判例 除斥期間の起算点
時効の判例 時効中断
時効の判例 時効の起算点
時効の判例 時効利益の放棄
時効の判例 時効完成後の承認
時効の判例 消滅時効
貸金の時効期間一覧
売買代金の時効期間一覧
賃金や報酬の時効期間一覧
仕事上の債権の時効期間一覧
登記に関する時効期間一覧
担保権の時効期間一覧
損害賠償の時効期間一覧
定期債権をめぐる時効期間一覧
取得時効の時効期間一覧
民法に関する時効・権利行使期間一覧
商法に関する時効・権利行使期間一覧
手形法・小切手法の時効・権利行使期間一覧
民事訴訟法関係の時効・権利行使期間一覧
借地借家法の時効・権利行使期間一覧
特別法の時効・権利行使期間一覧
刑事上の時効期間一覧
時効の援用の判例一覧
時効の中断の判例一覧
取得時効の判例一覧
消滅時効の判例一覧
刑事事件の時効の判例
Copyright (C)債権回収All Rights Reserved
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします