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除斥期間とは
除斥期間とは、法律上、権利の行使や存続のために定められた一定期間をいいます。
権利行使期間という意味では、消滅時効と似ていますが、それと異なる点は、除斥期間のときは当事者の援用を必要とせず、また除斥期間には中断という制度がないことです。
裁判所は、除斥期間を過ぎていれば、当事者の援用がなくても、その権利は消滅したものとして裁判ができます。
どのようなものが除斥期間かは、民法の時効編に規定されているものは時効ですが、その他の条文に規定されている「時効により」と明記されているものは時効、ただ単に権利行使期間を定めてあるものは除斥期間といわれています。
「時効により」と書かれていない権利行使期間を定めてある条文は次のものになります。
@盗品・遺失物の回復請求権 2年
A動物の回復請求権 1ヶ月
B占有訴訟 1年
C物の売主に対する買主の契約解除権・損害賠償請求権・代金減額請求権の行使 1年
D不動産の買戻権 5年
E請負契約の注文者の解除権・瑕疵修補請求権・損害賠償請求権 1年、5年、10年
F婚姻取消権 3ヶ月、6ヶ月
G養子縁組取消権 6ヶ月
時効期間になるのか除斥期間になるのか、争われているのは次のものになります。
不法行為による損害賠償請求権は、「3年で時効により消滅する」とありますので、これは時効期間です。
ところが「不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする」あり、「同様とする」とあるので、20年も時効だと解するのが、従来の考え方ですが、最近の判例などでは、除斥期間だとしています。
また、民法126条の取消権もそうです。
取消権については、民法126条には「5年で時効によって消滅する」と明記してありますので、判例はこれを時効期間としています。
しかし、ある物を買ったが、これに瑕疵があったために売買契約を取り消す事ができると仮定します。
この場合、買主が取り消すかどうかは本人の自由であり、取り消す義務はありません。
取り消すまでは売買契約は有効に存続しているのです。
ですので、取消権というのは、権利の不行使という状態がなく消滅時効になじまないというのが最近の考え方のようです。
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